障害年金って?
年金には3種類あること、ご存じですか?
①老齢年金
②遺族年金
③障害年金 の3つがあります。
よく「払うばっかりで、将来年金なんて受け取れない~」と嘆かれているのは、老齢年金のことですね。
障害年金とは、病気や障害で日常生活に困難がある人が受け取れる年金です。
今回は、この障害年金の申請を考えている方の参考になればと思い、社労士さんの力を借りるべきか、自力で出来るのかという点についてまとめたいと思います。
まずは基本のお話を
【どんな人が受けられる?】
障害年金を受け取るための条件は3つあります。
①初診日に年金制度に加入しており、初診日を証明できる
(国民年金か厚生年金かでもらえる年金額が異なるため、この証明が必要です)
②一定以上保険料納付を滞納していない
(学生だったので免除猶予申請をしていたなど、やるべき対応をしていれば大丈夫です)
③障害の程度が一定以上であること
(申請の際に提出した書類のみで、障害認定基準の等級に当てはまるかが判断されます)
【障害の状態の目安は?】
1級から3級まであります。
○1級・・・家族の介助が必要で、ベッドの上や寝室で過ごしている
○2級・・・家族が時々援助してくれ、日常生活に著しい支障がある
○3級・・・仕事が全くできないわけではないが、制限がある
これらは申請のために提出した書類で判断され、障害者手帳の有無や等級は関係ありません。
【初診日に加入していた年金制度で、支給される障害年金が決まる】
初診日が国民年金なら、3級では支給は無く、2級か1級なら障害基礎年金が支給されます。
初診日が厚生年金なら、3級では障害基礎年金のみ、2級か1級なら障害基礎年金と障害厚生年金の両方が支給されます。
条件を満たしていそうなら、是非、障害年金の請求にチャレンジしてみてください。
社労士さんに頼んだ方が良いのは、どんなとき?
では本題の、社労士さんに頼るべきか、自力で申請するべきかという点について書きたいと思います。
【大事な書類は3つ】
①受診状況等証明書
初診日を証明する書類です。
現在の病気・障害に関係する症状でかかった最初の病院に書いてもらう必要があります。診断名が特定した病院ではないので注意。
初診日がかなり前だったり、転院している場合、この証明が難しいことがあります。
②病歴就労状況等申立書
発病から現在までの通院歴や状況、就労の状況や生活の支障について自分(代理人でも可)で書きます。
自身で年金支給の必要性をアピールできる、唯一の書類です。
感情的ややたらに長いもの、読めない字で書いても効果はありません。
③診断書
主治医に書いてもらうもので、この診断書で等級や支給の有無が決まると言っても過言ではありません。
主治医は診察室での様子しか分からないので、自宅での状況をしっかり伝える必要があります。
残念ながら、医師によっては障害年金の申請に詳しくない人、また協力的ではない人もいるようです。
以上のような書類、ご自身で用意できそうですか?
【こんな人は社労士さんに頼りましょう】
①自分は受けられる可能性があるかわからない
その病名や障害名では基本的には申請が通らないけれど、社労士さんの助言をもとに生活上の困難をしっかり記入したところ、申請が通った例もあるようです。
②難しいし体調も悪い、家族の協力も得られない
知的障害や精神疾患のある人にとって、これらの手続きをするのはハードルの高いことかも知れません。手続きが大変で、さらに体調を崩してしまう人もいるでしょう。
家族の協力も得られないという場合には、プロに頼ってみましょう。
③カルテが処分されており、初診日の証明が難しい
病院がカルテを保存する義務は、5年間と決まっているようです。
初診日と思われる日がそれ以上前だったり、転院している場合には初診日の証明がとても難しくなってしまいます。
しかし、そういった人のために「第三者証明」というものがあります。第三者(知人、恩師、同僚や上司、三親等より遠い親戚など)の力を借りて、最初にかかった病院とその時期を証明する方法です。
この方法で初診日を特定するのはとても大変なので、簡単に初診日を特定できない人は、社労士さんの力を借りると良いと思います。
④自分で請求してみたが、不支給になった
どのような点が不支給になった理由なのか、プロに見てもらうことで、医師の診断書の書き方や自身の記入内容に問題点が見つかることもあります。
再請求の手続きも簡単なものではないので、一度不支給になっても、自分の状態は障害年金を受け取れるはずと思う人は、社労士さんに手伝ってもらって再度チャレンジするのも良いでしょう。
まとめ
こんな人は社労士さんに頼ってみましょうという点をまとめましたが、逆に言えば、このような状態に当てはまらない人は、ご自身(家族の力を借りることも含め)で請求できるのではないかと言えます。
なぜなら、社労士さんに頼むのも無料ではないからです。
【社労士の一般的な費用の相場】
○着手金・・・無料~3万円程度(初回は無料と言うところも多い)
○成功報酬・・・(年金が受給できるようになったときだけかかる)
①年金月額の2~3か月分
②第1回支払額の10~20%
以上の①か②のいずれか高い方
障害年金は最大5年分の遡及請求ができるので(5年分遡って貰える)、こちらに該当する場合は、②の金額だととても高額になります。
しかし、社労士さんに頼らなかったことで不支給になってしまうかも知れないとしたら、これだけの金額を払うことも必要経費です。
障害年金の請求は、時間も労力もストレスもとてもかかることだと思います。
しっかり準備をして、健康状態に配慮しながら行ってください。
この記事を書いている現在、私も家族に助けてもらいながら障害年金の申請を進めている段階です。
病気や障害によって生活に困っている方が、自分の権利をきちんと受け取れるよう願っています。
参考文献
1.『マンガでわかる!障害年金』
構成・マンガ:青柳ちか
監修:コラム:中川洋子、白石美佐子
(日本評論社)
2.『これならわかる スッキリ図解 障害年金』
松山純子
(翔泳社)